日本では、国民皆保険制度のもと、国民の誰もが健康保険、国民健康保険などの公的健康保険に加入していて、平等に診療が受けられる制度になっています。
しかし、治療法・治療薬には、公的健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」があります。
「使えないもの」には、規定範囲を超える量の器材・薬剤の使用や、最先端治療、新薬などがあげられます。
がんの治療法・治療薬は日進月歩で開発・研究が行われていますが、すでに欧米などで効果が認められた治療法や治療薬であるにも関わらず、公的健康保険が「使えるもの」になるまでに長い時間がかかったり、高額の費用がかかることから、保険が「使えないもの」になっている治療法や治療薬があります。