2014年03月07日 |
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2014年4月1日より、消費税法の一部改正に伴い消費税率が8%に改定されます。 この改定により、当施設の治療費も、2014年4月1日以降実施分については、消費税率を一律8%とさせていただきます。 なお、WEBサイトやパンフレット等で、旧税率(5%)での表記がなされている場合もございますが、4月1日以降の治療実施分については、新税率(8%)を適用させていただきます。 また事前に4月以降の治療予約をされた場合や、3月31日までのご予約が4月以降に延期になった場合についても、診療実施日を基準とし、新税率(8%)でのお取り扱いとさせていただきます。差額のご請求が発生する場合もございますので予めご了承ください。 ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 |
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